介護現場の身体拘束

 

 身体拘束についていろいろ調べています。

 

 今回の条例改正の発端は令和6年1月15日の居宅介護支援の運営基準の見直しによるものです。武見敬三厚生労働省が社会保障審議会に改正案を諮問し、同会はこれを「了承」と答申しました。

 

 運営の新たな基準は公布され、それに合わせて粕屋町の条例改正となったのです。

 

 反対討論前後からいろいろ調べているのですが、厚労省は身体拘束の原則禁止や記録の策定などを新たに義務付け本来あってはならぬ「身体拘束」。それでも事故を防ぐために・切迫性・非代替性・一時性の条件を満たせば認められ、記録を残すようにとなっています。

 

 不当な身体拘束をなくし、高齢者の尊厳を守ることが今回の条例改正の狙いとされています。

 

 ただ以下のような懸念材料もあります。 

 

 先進事例にもあるように「身体拘束廃止委員会」などを組織して、第3者に判断を委ね、公正な運用が望まれます。粕屋町にも今後はそのような流れを作れるよう提案できればと考えています。