3月30日に福岡地方裁判所で判決が裁判長から言い渡されました。
主文:
1原告らの請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告らの負担とし、補助
参加費用は補助参加人らの負担とする。
理由:
原告らの請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし、主文の通り判決する。
原告の住民の皆さんが4年間闘ってきた結果が「棄却」、そして理由なし。
給食センター建設の件については議会でもさんざん議論してきましたから、原告住民の皆さんの主張、行政の立場、司法の捉え方などその主張や判断基準、経過などが知りたくて裁判の傍聴をできる限りしてきました。
今回の判決には驚いています。
正直言ってあまりにもあっけない結果となりました。
給食センター建設には様々なことがありました。国が勧める新しい取り組み、PFI方式での建設において、建設場所が旧給食センターの敷地に隣接していることから安易に考え、敷地に関しての準備を怠ったり、その上、行政のミスが重なったと、私は捉えています。
司法は、行政にミスがあるとしたら裁量権の範囲と考えたのかもしれません。
ただその解釈が正しいかどうかはわかりません。判決内容を記した書類がありますので、情報公開条例にて文書開示を請求し、その内容を精査してみたいと考えています。
※今までの経過
2018年10月 工事遅延損害金の6300万円の返還を求める住民訴訟を提訴。