地方自治法145条

 今朝の西日本新聞にもかなり大きく因町長の退職の申し出の件が出ていましたね。昨日と今日の記事の中で、鞍手町の動きも一緒に載っています。鞍手町は臨時議会を開くのに粕屋町ではそういう動きがなく、議長が退職届を受け取って選管に通知したとあるだけです。

 

 また因町長の退職希望日が8月10日となっていることに関しても解せなかったので議長、議会事務局、総務課に問い合わせました。

 

 その結果、地方自治法145条に辿り着きました。

〇第145条(退職)

 普通地方公共団体の町は、退職しようとするときは、市町村にあたっては20日までに、当該普通地方公共団体の議長に申し出なければならない。但し、議会の同意を得た時は、その期日前に退職することができる。

 

 鞍手町の町長は弁護士を通じて郵送で「31日付で辞職したい」と辞職届を出しています。議長がそれを選管に通知。本人の希望が20日前なので議会は臨時議会を開き、同意する見通しのようです。そして選挙日は9月9日となりました。

 

 粕屋町の場合は退職届を議長に出した日から20日を過ぎる日を退職希望日にされているので議会の同意は不要、臨時議会は開かれません。議長に届け出を出された時点で8月10日に退職、と決定です。町長の8月分の給料は日割り計算、退職金は切り捨てで、7月分までの支給だそうです。

 

 粕屋町の選挙日に関しては、今日午後3時に選挙管理委員会が開かれ決定されると聞いています。

 

 慌ただしく、暑い夏になりそうです。