横浜市男子中学1年生のいじめ・恐喝事件は学校側が重大事態と判断しなかったので、2年間も放置されたようです。
「重大事態って?」
初めて聞くような気がしていろいろ調べてみました。
大津事件を受けて平成25年に国が各自治体に「いじめ防止対策推進条例」作るように法整備をしました。粕屋町はそれを受けて平成26年12月に「粕屋町いじめ防止等対策推進条例」を作りました。
とてもいい法律で、これでいじめ防止対策はかなり進むだろうと思われました。
ところが、横浜市の報道で気になり条例を読み直して気づいたのですが、重大事態と見なさない判断を学校側が下すと何も動かないのです。
つまり担任や学校長がもみ消そうとすれば、せっかくのいい法律も絵に描いた餅。
「なんじゃ これ」と思ってしまいました。
粕屋町のいじめ防止等推進条例をよく読んでみると、粕屋町いじめ防止基本方針を定めるものとし、その内容に沿って弁護士、医師、学識経験者、心理または福祉に関する専門的な知識及び経験を有するもの、などで調査委員会を置くようになります。
その基本方針の中に、児童生徒や保護者からいじめられて重大事態という申し立てがあった時には、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とは言えない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たらなければならない、とありました。
申し立てできることを保護者が知っておかなければなりませんね。
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